有給消化の義務化とは?義務化の内容や有休の取得率を上げる方法などを解説
有給休暇の消化が義務付けられたことにより、企業は従業員に年5日の有給休暇を消化させる必要があります。有給休暇を与えるだけでなく、実際に従業員が一定の日数を消化しなければなりません。しかし、有休取得率がなかなか上がらないと困っている企業も多いでしょう。
この記事では、有給休暇とは何か、義務化の内容、有休の取得率を上げる方法などについて解説します。
有給休暇とは?
有給休暇とは、会社が定めた休日とは別に従業員に与えられる休暇のことで、休んでも一定額の給与が支払われます。年次有給休暇や有休、年休などと呼ばれることもあります。
有給休暇は一定の条件を満たす従業員に与えられるものです。有休の日数は勤続年数や勤務日数などによって変わります。ここでは、有給休暇の詳しい内容について、ご説明しましょう。
有給休暇が与えられる従業員の条件
以下の条件をどちらも満たす従業員に対して、有給休暇が与えられます。
<有給休暇が与えられる従業員の条件>
- 6ヶ月以上継続して雇用されている
- 所定労働日数の8割以上勤務している
なお、上記の所定労働日数とは、企業の就業規則で定められた労働日数のことです。正社員や契約社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関係なく、上記の条件を満たす従業員が該当します。
有給休暇の日数
有給休暇の日数は、労働日数や労働時間によって以下のように設定されています。
■フルタイムで働く従業員の場合
フルタイムで働く従業員の有給休暇は、勤続年数によって以下のように決まります。
【フルタイム労働者の有給休暇の日数】
勤続年数(年) |
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日数 (日) |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
18 |
20 |
■パート・アルバイトなどの労働者の場合
労働日数や労働時間が、以下の条件をどちらも満たす場合の労働者の場合についてご説明します。
- 1週間の所定労働日数が4日以下
- 1週間の所定労働時間が30時間未満
上記の条件をどちらも満たす場合の有給休暇の日数は、以下のとおりです。
【パート・アルバイトなどの労働者の有給休暇の日数】
|
1週間の所定労働日数 |
1年間の所定労働日数 |
勤続年数(年) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 |
1.5 |
2.5 |
3.5 |
4.5 |
5.5 |
6.5以上 |
|||
日数(日) |
4日 |
169~216日 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
15 |
3日 |
121~168日 |
5 |
6 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
2日 |
73~120日 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
|
1日 |
48~72日 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
年内に5日間有給休暇の取得が義務付けられた
2019年4月から、有給休暇を年5日消化することが義務付けられました(労働基準法第39条7項)。
対象となるのは、10日以上の有給休暇が与えられた労働者です。正社員やパート・アルバイト、また、管理職かどうかなどは問われません。
従来は有給休暇を従業員に与えるだけでよく、従業員が有休を消化しなくても問題はありませんでした。しかし、義務化後は企業側が有休消化を促し、最低でも年5日の有休を消化させなくてはなりません。
もし、これに違反した場合には、罰則があります。使用者(企業側)に対して最大6ヶ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金が科されることがあるので注意が必要です。
有給休暇の取得義務化の背景とは
有給休暇の取得が義務化された背景には、日本人の有給休暇取得率の低さがあります。上司や周りが休まないから休みにくい、仕事が忙しいからなどの理由で、有給休暇の取得率がなかなか上がりませんでした。
厚生労働省のデータによると、令和25年の有休取得率は47.1%という低いものでした。しかし、平成31年(2019年)に取得が義務化されたあと、令和2年には56.3%にまで上昇しました。
有休取得の義務化により一定の成果が出ていると言えるでしょう。
参考資料:厚生労働省の令和3年就労条件総合調査の概況の年次有給休暇
有給休暇の取得率を上げるための方法とは
有給休暇の取得率を上げるための方法について見ていきましょう。取得率がなかなか上がらない場合は、ぜひ参考にしてみてください。
半日単位、時間単位の有休消化に対応する
従業員のなかには、休みたいが丸一日休むのは難しい、半日や時間単位で休めると有休を消化しやすいという人も多いかもしれません。そのため、半日単位、時間単位の有休消化に対応すると、効果を得られる可能性があります。
その場合は、社内の就業規則に半日単位、時間単位の有休取得に関する規則を追加しましょう。
時季指定の制度を導入する
時季指定とは、特定の日にちに有休の取得を指定することです。
「○月○日に休んでください」と時期を指定すれば、従業員が休みやすくなる可能性もあります。ただし、指定する日にちは、従業員の意見を聞いて決めることが大事です。この場合も、就業規則に有給休暇の時季指定制度を盛り込む必要があります。
計画的付与制度を導入する
有給休暇を計画的に取得してもらうための制度を導入する方法です。
たとえば、夏休み、冬休み、年末年始、ゴールデンウィークなどの長期休暇の前後にまとめて取得してもらう方法があります。この制度を導入する場合は、労働者側と労使協定を結び、就業規則に記載しなければなりません。
まとめ
この記事では、有給休暇とは何か、義務化の内容、有休の取得率を上げる方法などについて解説しました。年5日の有給休暇を取得してもらうことが義務化されたため、企業側の対応が必要です。
有給休暇の消化が進まず困っているなどの場合は、社労士事務所 Office Followにご相談ください。労務管理のプロとしてアドバイスをさせていただきます。