2024年05月16日

労働基準法における年間休日日数の最低ラインとは?年間休日の平均についても解説します

年間カレンダー

会社では従業員に対して規定の休日を設定する必要があります。これは、労働条件の最低基準が設けられている労働基準法という法律で定められているもののひとつです。休日を設けることは、従業員の心身上の健康を維持するためにも必要なことであり、労働基準法に反すると罰則があります。

この記事では、企業側が知っておきたい「労働基準法における年間休日日数の最低ライン」、「年間休日の平均」などについて詳しく解説していきます。

「年間休日」とは

厚生労働省によると、そもそも年間休日とは「就業規則や労働協約または労働契約等において、労働義務がないとされた日」のことをいいます。具体的には、日曜日・土曜日といった会社が指定する日週休日(法定休日)の他、国民の休日や年末年始・夏季休暇といったそれ以外の日(法定外休日)などを含めた休日の合計のことです。

休日については、毎週少なくとも1回、または4日以上/4週間を従業員に設定しなければなりません(労働基準法第35条)。年間休日の総数は、これらの条件を満たした1年間分の休日の合計数ということになります。

参考:厚生労働省厚生労働省

「休暇」との違い

休日と似たものに「休暇」がありますが、こちらは年次有給休暇など、本来は労働すべき日に取得する休みのことを指します。そのため、休暇に労働をした場合でも、企業側は従業員に対して割増賃金を支払う必要はありません。

このように休日と休暇は別のものですので、年間休日には「休日」のみがカウントされます。

「年間休日」には4種類ある

黒板に書かれたCHECK

従業員の年間休日には、実は次の4種類があります。

 

<年間休日に含まれる「休日4種類」>

  1.  法定休日
  2.  法定外休日
  3.  振替休日
  4.  代休

 

では、ひとつずつ見ていきましょう。

年間休日①法定休日

法定休日とは、企業が従業員に対して付与必須の休日のことです。労働基準法では「40時間以内/1週かつ8時間以内/1日の労働時間の限度」と「1日以上/1週の休日」が定められています。前者は「法定労働時間」、後者は「法定休日」と呼ばれているものです。

本来は労働義務のない法定休日に従業員を働かせた場合には、企業側は従業員に対して割増賃金を支払うことになりますので注意しましょう。

年間休日②法定外休日

対する法定外休日は「法定休日以外に企業が定めた休日」のことです。法定労働時間の限度や法定休日の規定を当てはめると、1週間に2日の休日が発生することになります。そこで、うち1日は法定休日となり、残りの1日が法定外休日ということになるのです。

年間休日③振替休日

振替休日とは、業務の都合によって所定の休日であった日に従業員を勤務させた場合に、その代わりに勤務日となっていた日を休日として振り替えた日のことを指します。ただし、振替勤務日の前日までに振替休日がいつになるのか従業員に通知する必要があります。

この場合、法定休日を他の日に振り替えるということになりますので、休日労働に対する割増賃金は発生しません。ただし、振り替えた休日が週をまたいだ場合には、実労働時間が週の法定労働時間を超過するケースもあります。この時は割増賃金の支払いが必要になります。

年間休日④代休

一方、代休とは、企業が従業員に法定休日に従業員を働かせた後で、その埋め合わせとして与える休日を指します。代わりとなる休日についての情報決定や通知は事前に行われないのが、振替休日との違いです。

そのため、代休は法定休日に休日労働をしたことになりますので、その埋め合わせとして代休を与えても、割増賃金を支払う必要があることに注意してください。

労働基準法における年間休日日数の最低ラインは105日

労働基準法のブロック

企業が従業員に与える休日について、労働基準法では「〇曜日」や「国民の休日にする」など、細かい指定はありません。そのため、どのような休日設定でも構いませんが、少なくとも週1回または4週間で4日以上の休日を与える義務があります。

ただし、労働時間の上限(8時間/1日、40時間/1週間)を守らなければなりません。これらを踏まえて、たとえば1日8時間の所定労働時間とする場合を考えてみましょう。

 

<1日8時間の所定労働時間とする場合の年間休日総数>

  •  40時間(1週間の労働時間)×52週(年間の週数:365日÷7日)=2,080時間(年間の労働時間)
  •  2,080時間(年間労働時間)÷8時間(1日の労働時間)=260日(年間労働日数)
  •  365日(年間日数)―260日(年間労働時間)=105日(年間休日総数)

 

1日の上限労働時間を働かせる場合には「年間休日日数は少なくとも105日」の設定が必要となることがわかります。そのため、年間休日数の最低ラインは、基本的に105日だといえます。年末年始や夏季休暇などとあわせて、105日を下回らないようにすることが大切です。

年間休日総数が105日未満でも違法にならないケースとは

ただし、次のようなケースでは、年間休日総数が105日未満でも違法になりません。

 

<年間休日総数が105日未満でも違法にならない4つのケース>

  1.  労働時間が短い
  2.  36協定を締結している
  3.  有給休暇を含めて設定している
  4.  特殊な労働形態を設定している

 

こちらもひとつずつ見ていきましょう。

ケース①労働時間が短い

1日の労働時間が短い場合には、対する年間休日数も少なくて済みます。1日6時間労働の場合の年間休日総数を計算してみましょう。

 

<1日6時間の所定労働時間とする場合の年間休日総数>

  •  36時間(1週間に6日労働する場合)×52週(年間の週数:365日÷7日)=1,872時間(年間の労働時間)
  •  1,872時間(年間労働時間)÷6時間(1日の労働時間)=312日(年間労働日数)
  •  365日(年間日数)―312日(年間労働時間)=53日(年間休日総数)

 

最低ラインといわれる105日よりもだいぶ少なくなりますが、労働時間の上限(8時間/1日、40時間/1週間)を超過していませんので、労働基準法には違反しないことになります。

ケース②36協定を締結している

労働基準監督署長へ「36協定」の届出をした上で、従業員に法定労働時間を超える残量・休日出勤などをさせた場合も、労働基準法違反にはなりません。36協定とは、企業が従業員に時間外労働をさせたい場合に、事前に提出しておく必要のある書類であり、残業時間等についてのルールが明記されています。

注意点としては、「時間外労働は月45時間、年360時間が上限」「時間外労働+休日労働で月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内」「限度時間を超過して労働させる従業員の健康や福祉の確保」などの項目を守る必要があることです。

ケース③有給休暇を含めて設定している

年次有給休暇とは、従業員の心身の健康維持を目的に、仕事と生活のバランスを取るために与える休暇で、休んでも給料が発生するという権利です。原則として次の日数が定められています。半年働くと原則として10日の有給休暇を与える義務が発生しますので、その日数を含めて、年間休日総数を105日下回らないように設定することも可能です。

ケース④特殊な労働形態を設定している

1日ではなく、月・年など他の単位で労働時間を換算する「変形労働時間制」を採用する場合、年間休日総数についても労働基準法の基本とは異なる上限や条件が設定されています。変形労働時間制は、閑散期や繁忙期がはっきりしている事業で多く採用されているものです。

同様に、フレックスタイム制を採用している企業においても、労働基準法における年間休日の原則は適用とならないケースもあります。

年間休日総数の平均はどのくらい?

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では、令和5年度における多くの企業の年間休日総数の平均はどのくらいなのでしょうか?一般的な年間休日を知ることで、自身の企業が多いのか少ないのかを把握でき、今後の年間休日を設定する際の目安になります。

【年間休日の総数】1企業あたりの平均は110.7日

1企業あたりの平均年間休日総数は「110.7日」です。企業規模別に見ると、次のようになっています。

企業規模 1企業あたりの平均年間休日総数
1,000人以上 116.3日
300~999人 115.7日
100~299人 111.6日
30~99人 109.8日 

参照:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査の概況」

【年間休日の総数】労働者1人あたりの平均は115.6日

労働者1人あたりの平均年間休日総数は「115.6日」です。企業規模別に見ると、次のようになっています。

企業規模 労働者1人あたりの平均年間休日総数
1,000人以上 119.3日
300~999人 117.3日
100~299人 113.1日
30~99人 111.2日 

参照:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査の概況」

まとめ

従業員の年間休日総数の設定では、労働基準法に違反しないようにしっかりと個々に計算する必要があります。しかし、多くの条件や法を確認する必要があるため、手間や時間がかかることから、なかなか苦労されている企業も多いです。

自社の年間休日の設定について不安がある方は、ぜひ株式会社Office Followまでお声がけください。法律の下、年間休日の設定や残業手当の計算、人事決算書の作成や労働契約管理についてのお悩みなどに対応可能です。まずはお電話や問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。