2023年12月25日

有給休暇の日数はどのようにして決まるのか?有給休暇の注意点を詳しく解説

有給休暇申請書ととけい

従業員の有給休暇の日数は、どのように決まるのでしょうか?従業員が有給休暇を取得できる条件や日数は、法律により定められています。そのため、企業は法律を理解して適切に有給休暇の運用をおこなわなければなりません。

この記事では、有給休暇の決まり方、管理する際の注意点について解説します。この記事を読めば、有給休暇について正しい知識を得られるでしょう。

有給休暇とは?

有給休暇とは、従業員が取得した際に給料が支払われる休暇のことです。つまり、従業員が有給休暇を使うと、その日は休むことができ給料も支払われることになります。1年ごとに決まった日数が付与されるため、「年次有給休暇」とも呼ばれます。

有給休暇は一定の条件を満たす従業員に付与されるものです。その日数は、勤続年数や勤務日数などで決まります。付与される条件や日数は法律で定められているため、企業は有給休暇のルールについて理解しておく必要があるでしょう。

ここでは、法律で定められた内容について詳しくご説明します。

有給休暇が付与される条件

以下の条件を満たす従業員に有給休暇が与えられます。

<有給休暇が付与されるのは以下の条件をどちらも満たした場合>

  • 6ヶ月以上継続して雇用されている
  • 所定労働日数の8割以上勤務している

上記の要件を満たす従業員には、正社員、パート社員、アルバイト、契約社員などの雇用形態に関係なく、有給休暇を設定する必要があります。なお、上記の所定労働日数とは、その従業員が勤務する日数のことです。

有給休暇の付与日数とは

有給休暇残日数

有給休暇の付与日数は、フルタイム労働者なのかそうでないのかによって、以下のように定められています。

■フルタイム労働者の場合

通常のフルタイム労働者の場合は、勤続年数ごとに以下のように有給休暇の付与日数が定められています。

【フルタイム労働者の有給休暇の付与日数】

勤続年数

(年)

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

(日)

10

11

12

13

14

18

20

 

■パート・アルバイトなどの労働者の場合

1週間の所定労働日数が4日以下で、かつ、1週間の所定労働時間が30時間未満の場合は、以下の表のとおりです。

【パート・アルバイトなどの労働者の有給休暇の付与日数】

 

1週間の所定労働日数

1年間の所定労働日数

勤続年数(年)

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5以上

付与日数

(日)

4日

169~216

7

8

9

10

12

13

15

3日

121~168

5

6

6

8

9

10

11

2日

73~120

3

4

4

5

6

6

7

1日

48~72

1

2

2

2

3

3

3

有給休暇の基準日とは

有給休暇が付与される日を、基準日と呼びます。原則として従業員が入社してから6ヶ月が経過した日に有給休暇が付与されます。

ただ、中途採用の社員がいる場合などは、有給休暇の基準日が従業員ごとにバラバラになり、有給休暇の管理が煩雑になってしまいます。その場合、社内の従業員の有給休暇の基準日を変更してまとめることも可能です。

基準日の変更については、こちら『有給休暇の基準日を統一する場合は前倒し付与をおこなう』でご説明します。

有給休暇の扱いの注意点

パソコンで仕事をする女性

有給休暇を管理する際の注意点について解説します。

有給休暇は翌年に繰り越せる

有給休暇の有効期限は2年間であると定められています(労働基準法第115条)。そのため、従業員は有給休暇を消化しきれなかった場合、次の年度に繰り越せます。

上記のように有給休暇の期限は法律で定められているので、企業が勝手に「有給休暇の有効期限は1年」などと決めても無効になるためご注意ください。

有給休暇の基準日を統一する場合は前倒し付与をおこなう

すでにご説明したとおり、中途入社の社員などがいる場合には、有給休暇の基準日が社員ごとにバラバラになることがあります。基準日がバラバラだと有給休暇の管理が煩雑になるため、基準日を4月1日などに統一することが可能です。その際には、基準日を前倒しにする必要があるので注意しましょう。

たとえば、6月1日に中途入社した従業員に最初に有給休暇が付与されるのは、同じ年の12月1日です。この従業員の有給休暇の基準日は12月1日になりますが、この社員だけ個別に有給休暇を付与することになり、管理の手間が増えます。そのため、次の有給休暇付与日を次年度の4月1日に前倒しにすることで、基準日を他の社員とそろえることが可能です。

このように有給休暇の基準日を変更する際には、前倒ししなければならないので注意が必要です。

半休や時間単位の有給休暇は就業規則で規定する

法律で定められている有給休暇は1日単位ですが、社内で半休や時間単位の有給休暇を設けることも可能です。ただし、その規定を就業規則で取り決める必要があります。

まとめ

この記事では、有給休暇の決まり方、管理する際の注意点について解説しました。有給休暇の内容は法律で定められていることがわかっていただけたと思います。有給休暇の付与日数は、従業員の勤続年数などで決まります。企業は有給休暇の法律を正しく理解して管理しましょう。

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