6時間勤務は休憩不要ってホント?正しい休憩時間の与え方を解説
労働基準法の条例には、1日の勤務時間が6時間以上になると最低45分の休憩を設定する必要があると明記されています。そのため、6時間ぴったりで勤務が終わる場合、法律上では休み時間がない状態で働いてもらっても問題はありません。
ただし、急に残業を依頼したくなったときや、勤務時間が6時間を少しでも超えた場合はどうなるのでしょう?今回は、6時間勤務の休憩ルールを解説するとともに、正しい休憩時間の与え方を解説していきます。
6時間勤務なら休憩時間は必要ない
労働基準法の第三十四条では使用者に対し、「労働者に6時間を超える勤務をさせた場合は最低45分間、8時間を超える勤務をさせた場合は最低1時間の休憩をさせること」と明記しています。
そのため、勤務時間が6時間を超えない場合、労働者に休み時間を与えない状態で働いてもらっても、使用者が咎められることはありません。
6時間勤務でも残業が発生したら休憩時間が必要
契約上の勤務時間は6時間であっても、残業により実際に働いた時間が6時間を1分でも超えた場合、使用者は以下の休み時間を付与しなくてはいけません。
<勤務時間別の休み時間>
- 6時間以上8時間未満:最低45分
- 8時間以上:最低1時間
したがって、6時間勤務で契約している社員やアルバイトに残業を依頼する場合、業務終了直前に30分や1時間の残業を依頼するのは労働基準法違反です。残業が発生しそうな場合は、勤務時間に見合った休み時間を早めに与えてから残業させるようにしましょう。
休み時間のルールが適用されない職業もある
前項で、働く時間が6時間をオーバーした労働者には、45分ないし60分間の休み時間を設定しなければ違法と解説しましたが、以下の職種はそのルールが適用されません。
<休み時間のルールが適用されない職業>
- 農業
- 畜産業
- 水産業
- 監督・管理者・機密事務を取り扱う者(業種問わず)
- 行政官庁の許しを得た使用者のうち、監視または継続的労働に従事する者(寮母や守衛など)
ただし、休む時間をまったく与えないと疲労やストレスから事故や体調不良を起こす可能性があるので、使用者は労働者が過重労働にならないよう適度に休憩を与える配慮が必要です。
6時間勤務でも休憩を与える際のルール
6時間ぴったりで勤務が終わる場合、使用者は労働者に休み時間を設けなくても問題ありません。ただし、6時間以内の勤務でも休み時間を与える場合や、残業などで休憩時間が発生する場合は、以下のルールに則って休憩時間を与える必要があります。
<休み時間を与える際のルール>
- 休み時間はプライベートな時間を大切にさせること
- 休憩時間は労働の途中に設定すること
- 休憩時間は原則、一斉に与えること
上のルールをひとつでも破った場合、労働基準法の第119条に記載されているとおり、使用者は30万円以下の罰金、または6ヶ月以下の懲役刑に処されるため注意をしましょう。
休み時間はプライベートな時間を大切にさせること
労働基準法の第34条には、「休み時間は自由に過ごさせること」といった内容が明記されています。そのため、使用者は労働者へ単に休憩時間を与えるだけではなく、休憩時間中は労働者がプライベートな時間を大切にできる環境を作らなくてはなりません。
したがって、以下のような対応をとっている企業は労働基準法を違反しています。
- 休憩時間中でも電話や来客があった場合は応対させる
- 休憩時間中に資料のコピーやちょっとした修正など、軽い業務を依頼する
- 休み時間が終わる3分前には席へ戻らせる
この場合は、別途、仕事に割かれてしまった時間を休憩時間として再度与えなければなりません。
休憩時間は労働の途中に設定すること
労働基準法の第34条には、「休憩時間は労働時間の合間に設定すること」といった内容が明記されています。
そのため、労働者から「休憩時間はいらないからそのぶん早く上がりたい」「就業時間の最後1時間を休憩時間にしてほしい」などの訴えがあっても、使用者は許可できません。
ただし、休憩時間を与える時間帯に法律上の決まりはないので、労働時間の合間であれば、昼間ではなく、11時や14時といった時間に休憩を与えてもよしとされています。
休憩時間は原則、一斉に与えること
労働基準法の第34条には、「休憩時間は原則、同じタイミングで与えること」といった内容が明記されています。そのため、基本的に労働者へ代わるがわる休憩をとらせたり、好きなタイミングで休憩をとらせたりする行為は違法です。
ただし、社内の労働組合や、労働者の過半数を代表する者と使用者間で書面による協定がある場合や、以下の職業に従事している場合は、休憩時間をずらして与えても問題ありません。
- 宮交署(市役所や裁判所など)
- 接客娯楽業(旅館や飲食店など)
- 保健衛生業(病院や保育園など)
- 通信業(携帯会社やインターネットプロバイダ事業など)
- 映画・演劇業(映画館や劇場など)
- 金融・広告業(銀行や広告代理店など)
- 商業(卸売業や小売商など)
- 運輸・交通業(トラック運転手やバス運転手など)
6時間勤務で休憩を与える際の注意点
労働者に6時間の勤務をさせる場合、休憩時間がなくても法令違反にはなりません。しかし、休憩を与えることで労働者もリフレッシュする時間がとれるので、勤務時間が6時間以内であっても休憩を与えることは問題ない行為です。
ただし、休憩を与える際は、以下の2点に注意をしましょう。
<6時間勤務で休憩を与える際の注意点>
- パートやアルバイトも休憩時間は同じ
- 休憩時間は分割で与えてもいい
ひとつずつ解説していきます。
パートやアルバイトも休憩時間は同じ
6時間勤務の場合は休憩時間を与えなくても問題ないので、休憩を与える場合は各企業の判断に任されますが、休憩時はパートやアルバイト、社員全員が同じ時間になるように設定します。
もちろん、勤務時間が6時間以上8時間未満になる場合は最低45分、8時間以上になる場合は最低1時間の休憩時間を設定し、全員平等に与えましょう。
休憩時間は分割で与えてもいい
労働基準法には「休憩時間を一度に消化する」といった法令はないので、決められた休憩時間を分割して与えても問題ありません。
たとえば、60分間の休み時間を設定する場合、12時に45分間、15時に15分間というようにわけても構いません。ただし、4分間×15回といったように休憩時間を細かく分割しすぎると、労働者は1回の休憩時間で十分なリフレッシュを行えなくなります。
休憩時間であっても十分な自由時間がない場合や、使用者から働くよう指示が入ったときにすぐ働ける状態は「手待時間」と呼ばれ、働いた時間と見なされます。そのため、休憩時間をわける際は、1回あたりの休憩時間にも配慮しなければなりません。
まとめ
労働基準法では、労働者が6時間~8時間未満で勤務した場合に最低45分間、8時間以上勤務した場合に最低1時間の休憩を使用者が与えるよう記載があります。ただし、労働者の勤務時間が6時間ちょうどで終わる場合は、休憩がなくても問題ありません。
しかし、途中で残業が発生した場合は労働基準法に記載されているとおりの休憩を与えなければ、使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処されます。そのため、残業が発生しそうな場合は早めに労働者と話を行い、勤務途中で45分や1時間の休憩を入れてから残業まで働いてもらうように調整しましょう。
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