有給はいつ増えるの?有給休暇を付与すべき時期や日数、管理しやすくなる方法について解説します
2019年の「働き方改革」制定によって、労働者における年5日の有給休暇の確実な取得が義務化されています。従業員に有給休暇をしっかりと取得させることは、企業にとっても重要な課題となっています。そのため、人事担当は、有給休暇の付与時期、日数などについてきちんと把握しておく必要があるのです。
そこで今回は、有給休暇について、付与すべき時期、付与日数、いつ増えるのかなどを詳しく解説していきます。雇用形態別でさまざまなケースに遭遇した際に、ぜひ参考にしてください。
年次有給休暇の付与日数は法律基準がある
こちらでは、まずは有給休暇の基本知識について把握しておきましょう。有給休暇とは、労働者の心身のリフレッシュを目的とした福利厚生のひとつであり、一定の条件を満たしたすべての労働者には取得する権利があります。また、1年の付与日数や、いつ増えるかといった詳細は、労働基準法で定められています。
有給休暇の付与日数などが法律で明確にされたのは、次のような背景によるものです。
年5日間の有給休暇の取得が義務化(2019年~)
日本では、同僚への気兼ねなどを理由に、有給の取得率は低い状態が続いていました。そこでこの状態を国として改善すべく、2019年4月より、すべての企業において「年次有給休暇が10日以上与えられるすべての従業員において、年5日間の有給休暇の取得」が義務化されたのです。
上記の対象外となる従業員においても、一定の条件を満たせば有給休暇が1日から取得可能な旨が労働基準法に明記されています。では、雇用形態の違いによって、有給休暇の付与日はどのように異なるのでしょうか。
【有給はいつ、何日付与される?】フルタイム労働者の場合
フルタイムの正社員やパート職員等の場合は、継続勤続年数が6ヶ月超で、その間の全労働日の8割以上を出勤していれば、入社半年後より年次有給休暇が付与されます。
正社員等への有休付与日数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勤続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
参考:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
【有給はいつ、何日付与される?】所定労働日数が少ない労働者の場合(アルバイト・パート等)
パート、アルバイトなど所定労働日数が少ない従業員(所定労働時間が週30時間未満、かつ週4日以下または年間所定労働日数216日以下)の場合は、週所定労働日数や1年間の所定労働日数の違いによって、勤務半年後から次のように年次有給休暇が与えられます。
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 | |||
付与日数 | 4 | 169-216 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3 | 121-168 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2 | 73-120 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1 | 48-72 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
参考:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
年次有給休暇の付与について押さえておきたいポイントは4つ!
人事担当者が従業員の年次有給休暇の管理を行う際に、ぜひ知っておくべきポイントは次の4点です。
年次有給休暇を与えるタイミングは「従業員が希望する時季」
有給休暇の取得時期については、「従業員にいつ有給を取りたいか尋ねた上で、その日程を尊重し企業側が取得時季を指定する」のが原則です。ただし、すでに5日以上の年次有給休暇を請求・取得している従業員には、会社からの時季の指定は不要で、指定もできません。
年次有給休暇には使用期限がある
その年に取得した有給休暇で消化しきれなかった分は、翌年への繰り越しが可能です。しかし、年に取得できる有給休暇には2年の時効(労働基準法第115条)がありますので、この分も含めて管理をしていく必要があります。
ちなみに前年度の未消化分を翌年に繰り越した場合、こちらの有給休暇の権利が消滅するのは「付与日から2年後」です。つまり、今年度に取得した有給休暇よりも早く消滅日がやってくることになります。トラブルを避けるためにも、どちらを優先して消化していくのか、就業規則にて明記しておくのが望ましいです。
参照:「労働基準法」第百十五条、第百十五条(時効)
年次有給休暇の取得を理由に不当な扱いをしてはならない
これは、たとえば精皆勤手当などの計算において、取得した有給を欠勤扱いにするなど、従業員に不利益となるような取り扱いはしてはいけないとされています。年次有給休暇の取得は従業員の権利ですので、労使双方が気持ちよく過ごせるよう、会社側も適切に取り扱う必要があります。
有給を使ったら、次はいつ増えるのか
前述したとおり、年次有給休暇の付与日数は、週所定労働日数や1年間の所定労働日数の違いによって異なります。ただし、「有給休暇は勤務半年後から付与される」という点については、雇用形態や労働日数などが違っても、原則は同じです。
では、その年に付与された有給を使い切ってしまった場合、次に有給が増えるのはいつなのでしょうか。初回は勤務半年後であり、この付与された日が「基準日」となりますが、その後はこの基準日から1年ごとに所定の日数の有給休暇が与えられます。
会社側が年次有給休暇を管理しやすくするためにおすすめの方法とは
従業員が多い大企業や、中途採用が多いため従業員ごとに入社日が異なる企業などの場合、有給付与日(基準日)がそれぞれ異なるため、人事担当としては管理が大変になる可能性もあります。厚生労働省では、こういったケースにおすすめの管理方法を紹介していますので、ぜひ参考にしましょう。
【従業員の有給を管理しやすくするおすすめの方法】
企業の種類 | おすすめの方法 |
---|---|
大規模企業や新卒一括採用を行う企業など | 基準日を年始、年度初めに統一する |
小規模企業や中途採用を行う企業など | 基準日を月始めに統一する |
参考:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
まとめ
従業員に有給休暇をしっかりと取得させることは、企業にとっても重要な課題のひとつです。有給休暇は、一定の条件を満たしたすべての従業員に、勤務半年後より付与されますが、付与日数については、週所定労働日数や1年間の所定労働日数の違いによって異なります。またその後は、最初に付与された日(基準日)から1年ごとに、所定の日数の有給休暇が与えられる形です。
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