2024年02月05日

社会保険の加入条件とは?企業・従業員の社保加入条件や加入手続きについて解説

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従業員がいる企業では、従業員の社会保険の加入手続きが必要な場合があります。企業としては、どのような条件の企業で社会保険に加入すべき従業員は誰なのかという、加入条件について知りたいのではないでしょうか。加入が必要な場合は、加入手続きの方法についても知っておく必要があります。

この記事では、企業と従業員の加入条件や加入手続きについて解説します。

社会保険とは

社会保険には、以下のようなものがあります。

<社会保険とは(広義)>

  • 健康保険:医療保険制度
  • 厚生年金保険:公的な年金制度
  • 介護保険:介護に関する給付金やサービスを受けられる制度
  • 雇用保険:失業時などの給付金やサポートを受けられる制度
  • 労働者災害補償保険:業務や通勤中のケガや病気、死亡などの補償を受けられる制度

広い意味では上記の5つが社会保険と呼ばれますが、狭義で健康保険・年金保険・介護保険を社会保険と呼ぶこともあります。

この記事では、とくに重要な健康保険と厚生年金保険の加入条件や加入方法についてご説明します。

企業の社会保険加入条件

資料を見ながら確認する様子

企業は社会保険加入条件によって、加入が必須である「強制適用事業所」と、任意で加入するか選べる「任意適用事業所」の2種類にわかれます。

ここでは、二つの事業所の要件についてご説明します。

強制適用事業所

強制適用事業所の場合、社会保険に必ず加入しなければなりません。企業が強制適用事業所になる条件は、以下のとおりです。

<強制適用事業所になる条件>

  • 農林漁業・サービス業など以外で、常に5人以上の従業員がいる
  • 国、地方公共団体、法人で、常に従業員がいる

 

任意適用事業所

社会保険への加入は任意ですが、従業員の半分以上が加入に同意した場合は加入できます。健康保険と厚生年金保険の両方に加入することも、どちらかだけに加入することも可能です。

従業員の社会保険加入条件

パソコンを見ながら話し合う3人のビジネスマン

従業員が健康保険と厚生年金保険に加入できる条件は、以下のとおりです。

<従業員の社会保険加入条件>

  • 常時雇用されている
  • 所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上である

つまり、正社員の場合は加入条件を満たすことになります。

次に、パート・アルバイトの場合の加入条件についてご説明します。パート・アルバイト場合、所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上の従業員は社会保険の加入対象になります。

上記の条件を満たさない場合でも、以下のすべての条件を満たすと加入対象になります。

<パート・アルバイトの場合の社会保険加入条件>

  • 1週間あたり所定労働時間が20時間以上である
  • 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
  • 月額給与が88,000円以上である
  • 学生ではない(定時制や夜間学校などは除く)
  • 従業員が101人以上の事業所である

なお、「従業員が101人以上の事業所である」という条件は、以下のとおり段階的に対象が拡大中です。

<社会保険の段階適用の対象企業>

  • 2016年10月~:従業員数が501人以上の企業
  • 2022年10月~:従業員数が101人~500人の企業
  • 2024年10月~:従業員数が51人~100人の企業

上記のとおり、今後従業員数が51人以上の企業にも適用が拡大される予定なので、対象の企業はご注意ください。

社会保険の加入手続き

タイピングをする様子

事業所の加入手続きと、従業員の加入手続きについてそれぞれご説明します。

事業所の加入手続き

事業所が強制適用事業所か任意適用事業所かによって、手続き内容が異なります。

■強制適用事業所の場合
事業所を設立してから5日以内に、日本年金機構に「健康保険、厚生年金保険新規適用届」を提出します。

法人事務所の場合は「法人登記簿謄本」、個人事業所の場合は「事業主の世帯全員分の住民票」がそれぞれ添付資料として必要です。

■任意適用事業所の場合
任意適用事業所の場合は、従業員の2分の1以上から社会保険加入の同意を得た後に、以下の書類を年金事務所に提出します。

<任意適用事業所の加入時に必要な書類>

  • 任意適用申請書
  • 任意適用同意書
  • 事業主世帯全員分の住民票
  • 公租公課の領収書

任意適用同意書については、従業員の2分の1以上からの同意が必要です。

従業員の加入手続き

新たに従業員を雇用した場合や従業員が社会保険の加入条件を満たした場合には、以下の加入手続きをおこないます。なお、加入条件を満たしてから5日以内に手続きをおこなってください。

日本年金機構に「被保険者資格取得届」を提出し、社会保険の加入手続きをおこないます。手続きの際には、該当の従業員の年金番号や個人番号などの情報が必要です。

申請書類については日本年金機構の公式ホームページでダウンロードできます。また、こちらから、オンライン手続きも可能です。

まとめ

この記事では、企業と従業員の加入条件や加入手続きについて解説しました。自社は社会保険の加入対象なのか、従業員のうちどれくらいが加入対象になるのかなどがわかっていただけたと思います。対象の従業員がいる場合は、すみやかに手続きをおこなってください。

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